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江頭2:50 公然わいせつ容疑 で書類送検 [事件・事故]

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ついに送検されちゃいましたか・・・(--;

ツイートでは、

私はこの人をにくめない。
愛すべきバカ  「芸に失敗しては帰れない」江頭2:50さん書類送検

記事の中に「身に着けた下着を重量挙げのように引き上げるパフォーマンス」てあるけど、

エガちゃんの芸を文章で表現しなきゃいけないなんて。

説明なんていらないんだよ江頭わ!! 江頭2:50さんを書類送検

てのがありましたが。

江頭ちゃん、1997年にロケ先のトルコで全裸になり罰金刑を受けたことがあるものの、
国内での事情聴取は異例で、とはいえ、前科があったからなー

聴取の際、江頭さんは反省した様子だったというが、
ネットには「エガちゃんにまた伝説ができた」といった書き込みもあるらしい。

江頭の全裸を見て受ける印象は人それぞれに思えるが、
はたして江頭さんのパフォーマンスは「わいせつ」にあたるのだろうか。

弁護士さんによると
●全裸でのパフォーマンスは「わいせつ」に該当する

「これは刑法174条、公然わいせつ罪の問題です。
条文は『公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役もしくは30万円以下の
罰金または拘留もしくは科料に処する』と定めています。
この罪が成立するためには『公然性』と『わいせつ性』の2つのハードルをクリアしなければなりません」

「まず『公然』とは、不特定の人や多数の人が認識できる状態を意味します。

今回の件は実際に『不特定または多数人』に認識されたでしょうから、
これを充足することは疑いがありません。

なお今回のケースでは問題にはなりませんが、実際に認識されなくても、
その可能性があれば公然にあたります」

では、「わいせつ性」についてはどうだろう。

「次に『わいせつな行為』とは、判例によると、
『その行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、
普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの』となります。

もう少しかみ砕いて言うと、『本人や他人の性欲を刺激したり、
興奮させたり、満足させたりする』行動のうち、
『普通の人が恥ずかしく思ったり、道義的に問題だとされるもの』が該当します。

判断は、そのときどきの社会における風俗感情にしたがって下されますが、
今回のケースは明白だと思います。

イベントにおけるパフォーマンスであっても全裸になるという行為が、
『わいせつな行為』に該当しないということはおよそ考えられないでしょう」

今回のようなケースは「アウト」と言えそうだ。
こういった場合、実際に処罰される可能性はあるのだろうか。

「ご本人が反省しており、逃亡の恐れもないということで、
今のところ身柄拘束まではされていないのだと思います。

今後、検察が『罰金程度のお咎めは必要だ』と判断すれば略式起訴となりますし、
そこまででもないと判断すれば起訴猶予になる。

焦点はそういったところではないでしょうか」。

事件?の行く末が気になりますネ。

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